【新型コロナ関連】 国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなど、一定の基準を満たす世帯は、申請により国民健康保険税が減免となる場合があります。
減免対象となる保険税
令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの。
全額免除の対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
一部減免の対象となる世帯
次の(1)~(3)のすべてに当てはまる世帯
(1)世帯主の収入(事業・不動産・山林・給与のいずれか)が、前年に比べて10分の3以上減少すること
(2)世帯主の前年の合計所得が1,000万円以下であること
(3)世帯主の減少が見込まれる収入にかかる所得を除いた前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免判定フローチャート.pdf (PDF 503KB) ※収入減による減免判定
減免額の計算方法
◆減免額 = 対象保険税額(A×B/C)× 減免割合
A : 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯主の減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額
C:世帯主及び当該世帯に属する被保険者全員の前年の合計所得金額
◆減免割合
世帯主の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000円以下 | 10分の2 |
(注1)事業等の廃止・失業の場合は、対象保険税額の全部が免除になります。ただし、非自発的失業による軽減制度の対象となる方は対象外です。
申請期限
原則、各納期限の7日前まで
申請に必要な書類
令和2年収入見込額申告書.xlsx (XLSX 12.5KB)
問合せ先
栄村役場 総務課 税務係
住所:〒389-2792 栄村大字北信3433番地
電話:0269-87-3112