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介護保険施設等における事故の報告様式等について

介護保険施設等において、サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村及び入所者のご家族等に連絡を行うと共に、必要な措置を講ずることとされています。

介護保険施設等における事故の報告様式等について (PDF 226KB)

目的

○介護事故の報告は、事業所から市町村に対してなされるものであるが、報告された介 護事故情報を収集・分析・公表し、広く介護保険施設等に対し、安全対策に有用な情 報を共有することは、介護事故の発生防止・再発防止及び介護サービスの改善やサー ビスの質向上に資すると考えられる。

○分析等を行うためには、事故報告の標準化が必要であることから、今般、標準となる報告様式を作成し、周知するもの。

報告対象について

○下記の事故については、原則として全て報告すること。

 ①死亡に至った事故

 ②医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

○その他の事故の報告については、各自治体の取扱いによるものとすること。

報告期限について

○第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。

○その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止 策等については、作成次第報告すること。 

報告様式について

事故報告書様式 (XLSX 27.4KB)

 

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