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介護保険施設等における事故の報告様式等について

介護保険施設等において、サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村及び入所者のご家族等に連絡を行うと共に、必要な措置を講ずることとされています。

・介護保険最新情報Volume.1332(令和6年11月29日発出)

介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知) (PDF 382KB)

※令和3年3月19日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長・認知症施策・地域介護推進課長・唐人保険課長通知により示していた標準化様式から改定されています。古い様式は使用しないでください。受理できません。

目的

○介護事故の報告は、事業所から市町村に対してなされるものであるが、報告された介 護事故情報を収集・分析・公表し、広く介護保険施設等に対し、安全対策に有用な情報を共有することは、介護事故の発生防止・再発防止及び介護サービスの改善やサー ビスの質向上に資すると考えられる。

○分析等を行うためには、事故報告の標準化が必要であることから、今般、標準となる報告様式を作成し、周知するもの。

報告対象について

○下記の事故については、原則として全て報告すること。

 ①死亡に至った事故

 ②医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

○その他の事故の報告については、各自治体の取扱いによるものとすること。

報告期限について

○第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。

○その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止 策等については、作成次第報告すること。 

報告様式について

(別紙)事故報告標準様式 (XLSX 72.6KB)

報告方法について

原則、電子メール等の磁気的方法による。

メールアドレス:kaigo@vill.sakae.nagano.jp

 

 

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