競争入札における最低制限価格制度の導入について
最低制限価格制度の導入について
公共工事において極端な低価格による受注は、経費削減の効果がある一方で、工事の品質確保への支障、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底などの弊害も考えられ、村民の安全・安心に直結する公共工事の品質確保に支障が及ぶことも考えられます。
以上のことから村では令和6年9月から最低制限価格制度を導入します。
最低制限価格制度とは
工事、製造その他についての請負契約において、あらかじめ最低制限価格を設けた上で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とするものです。
(地方自治法施行令第167条の10(2))
最低制限価格を下回る価格の札を入れた者は失格となります。
失格となった者は、当該入札に係る落札者がいない場合における再度の入札に参加できません。
対象となる工事・業務
原則、設計額130万円を超える建設工事と設計額50万円を超える測量や設計などの業務を対象とします。