よくある質問

HOME子育て・教育学校教育栄村奨学資金について

栄村奨学資金について

栄村奨学資金は、優秀な資質と向学心を持ちながら、経済的な理由により就学が困難と認められる学生・生徒の就学を援助し、社会の発展に寄与する人材を育成する目的で作られた学資貸与制度です。
新規に貸与を希望される方は、下記の内容をよくお読みになり、十分ご家族と検討したうえで、奨学請願書他を村教育委員会へ提出してください。

資金の貸与条件

下記の条件にすべて該当する学生、生徒に貸与されます。

  1. 高等学校以上に在学する学生、生徒(入学予定者を含む)
  2. 栄村に居住または生活の根拠を持つ学生、生徒
  3. 村奨学資金貸与申請をした学生、生徒
  4. 貸与申請した学生、生徒を村育英資金運営委員会で審査し、その意見に基づき村長が奨学生として決定した学生・生徒(5月中に決定し各申請学生、生徒に結果を通知します。)
  5. 村長の決定に基づき、借用関係手続きをした学生、生徒。(奨学生決定者には村教育委員会から手続きの通知をします。)

申請に必要な書類

  1. 奨学生願書
  2. 在学証明書及び合格通知書(写し)
  3. 誓約書
  4. 奨学金口座振替申出書
  5. 収入状況調査承諾書

資金の貸与期間・金額

  1. 貸与期間 貸与年度から在学校の最短修学年限の終期までです。
  2. 貸与金額 高等学校・大学・短期大学・専門学校等 月額3万円以内

資金の返還方法

資金貸与終了後1年間の据え置き、5年以内で返還してください。また繰り上げて返還することも可能です。

カテゴリー

お問い合わせ

教育委員会事務局

電話:
0269-87-3118

ページトップへ