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障害者手帳の取得

障害者手帳の取得にはそれぞれ手続きが必要となりますので、以下をご確認ください。

身体障害者手帳

○内容
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。身体障害者福祉法によるサービス以外にも、電車、バス、飛行機等の交通機関の割引制度があります。
障がいの程度によって、1級~6級までに区分されます。

○交付対象
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能の障がい者、肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能の障がい者)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方

○窓口
栄村役場民生課住民福祉係

○手続き
交付申請書、指定医師による診断書・意見書、写真(縦4cm×横3cm正面脱帽)を窓口に提出します。

○申請から交付の流れ
本人(保護者)が栄村役場民生課住民福祉係へ申請し、県立総合リハビリテーションセンター(更生相談室))において、審査、決定、交付を行い、申請した窓口を経由して交付されます。申請方法・必要書類については長野県立総合リハビリテーションセンターのホームページからご確認ください。

精神保健福祉手帳

○内容
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にある方が様々な福祉的施策を利用するために必要な手帳です。
障がいの程度によって、1級、2級、3級に区分されます。

○交付対象
精神疾患を有する者(知的障がい者を除く)のうち、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方

○窓口
栄村役場民生課住民福祉係

○手続
申請書、医師の診断書又は精神障害を支給事由とする年金証書の写し等、写真(縦4cm×横3cm正面脱帽)を窓口に提出します。

○申請から交付の流れ
本人(申請者等)が栄村役場民生課住民福祉係へ申請し、精神保健福祉センターにおいて、判定、決定、交付を行い、申請した窓口を経由して交付されます。手帳の概要、申請方法については長野県精神保健福祉センターのホームページをご確認ください。

精神保健福祉手帳交付申請書(PDF 199KB)

診断書(精神保健福祉手帳用) (PDF 132KB)

同意書(PDF 24.7KB)

療育手帳

○内容
療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育・援助を受け、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。。
知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機(国内線に限る)等の交通機関の割引制度があります。
障がいの程度によって、A1,A2,B1,B2に区分されます。

○交付対象者
児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された方

○窓口
栄村役場民生課住民福祉係

○手続き
療育手帳交付申請書、写真(縦4cm×横3cm正面脱帽)を窓口に提出します。

○申請から交付の流れ
本人(保護者)が栄村役場民生課住民福祉係へ申請し、児童相談所または知的障害者更生相談所において、受理、判定、決定、交付を行い、申請した窓口を経由して交付されます。

療育手帳交付申請書(PDF 67.7KB)

カテゴリー

お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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