種目
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品目
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基準額
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対象要件
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耐用年数
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介護訓練支援用具
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特殊寝台
(者のみ)
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154,000
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下肢又は体幹機能障害2級以上の者
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8
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特殊マット
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19,600
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下肢機能又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の者及び同障害2級以上の身体障害児並びに療育手帳の重度又は最重度の障害を有するもの。ただし、障害児については3歳以上のもの
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5
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特殊尿器
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67,000
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下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の者。ただし、児童については原則として学齢児以上のもの
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5
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入浴担架
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82,400
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下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に介助を要する者に限る。)の者。ただし、児童については原則として3歳以上のもの
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5
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体位変換機
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15,000
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下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換時に介助を要するものに限る。)の者。ただし、児童については原則として学齢児以上のもの
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5
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移動用リフト
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159,000
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下肢又は体幹機能障害2級以上の者。ただし、児童については原則として3歳以上のもの
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4
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訓練いす
(児のみ)
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33,100
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下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として3歳以上のもの
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5
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訓練用ベッド(児のみ)
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159,200
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下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上のもの
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5
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自立生活支援用具
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入浴補助用具
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90,000
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下肢又は体幹機能に障害を有し、入浴に介助を必要とするもの。ただし、児童については原則として3歳以上のもの
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8
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便器
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便器単体4,450手すり単体5,400
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下肢又は体幹機能障害2級以上の者。ただし、児童については原則として学齢児以上のもの
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8
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頭部保護帽(スポンジ・革を主材料)
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15,200
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てんかん等の発作等により、頻繁に転倒する平衡機能、下肢又は体幹機能障害者(児)、重度又は最重度知的障害者(児)及び精神障害者(児)
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3
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頭部保護帽(スポンジ・革・プラスチックを主材料)
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36,750
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移動・移乗支援用具
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60,000
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平衡機能又は下肢機能若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの。ただし、児童については原則として3歳以上のもの
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8
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T字状・棒状の杖(木材)
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2,200
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平衡機能又は下肢機能若しくは体幹機能に障害を有する者・児(夜光材付410円増し、前面夜光材付1,200円増し、白色又は黄色ラッカーを外装に使用した場合260円増し)
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3
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T字状・棒状の杖(軽金属)
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3,000
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特殊便器
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151,200
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上肢機能障害2級以上の者並びに療育手帳の重度及び最重度の障害者。児童については原則学齢児以上のもの
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8
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火災警報器
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15,500
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身体障害2級以上、及び重度又は最重度知的障害者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
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8
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自動消火器
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28,700
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電磁調理器
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41,000
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視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
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6
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歩行時間延長信号機用小型送信機
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7,000
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視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの
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10
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聴覚障害者用屋内信号装置(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)
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87,400
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聴覚障害2級以上の者。ただし、聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯
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10
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在宅療養等支援用具
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透析液加温器
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51,500
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腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの。児童については原則3歳以上のもの
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5
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ネブライザー(吸入器)
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36,000
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呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害で必要と認められる者。児童については学齢児以上のもの
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5
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電気式たん吸引器
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56,400
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5
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酸素ボンベ運搬車(カート)
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17,000
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医療保険における在宅酸素療法を行う者
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10
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盲人用体温計(音声式)
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9,000
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視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。視覚障害2級以上の児(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯。原則として学齢児以上のもの)
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5
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盲人用体重計(者のみ)
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18,000
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視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
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5
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情報意思疎通支援用具
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携帯用会話補助装置
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98,000
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音声機能、言語機能障害又は肢体不自由の者で、発声・言語に著しい障害を有する者。児童については学齢児以上
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5
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情報・通信支援用具(障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフト等)
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100,000
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視覚障害又は上肢障害の2級以上の者(周辺機器等を使用しなければパソコンの操作が困難と認められる者。100,000円を限度とし、1名の障害者に対し、複数にわたる支給はしない。)。
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6
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点字ディスプレイ(者のみ)
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383,500
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視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上の重複障害者であって、必要と認められる者
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6
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点字器(両面書)真鍮板製
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10,400
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視覚障害者・児
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7
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点字器(両面書)プラスチック製
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6,600
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点字器(片面書)アルミニウム製
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7,200
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視覚障害者・児
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5
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点字器(片面書)プラスチック製
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1,650
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点字タイプライター
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63,100
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視覚障害2級以上の者で、本人が就学若しくは就労しているか、又は就労が見込まれる者
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5
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視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)
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85,000
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視覚障害2級以上の者。児童については学齢児以上
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6
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視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)
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35,000
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視覚障害者用活字文書読上げ装置
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99,800
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視覚障害2級以上の者。児童については学齢児以上
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6
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視覚障害者用拡大読書器
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198,000
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視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる者。児童については学齢児以上
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6
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盲人用時計
(触読)
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10,300
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視覚障害2級以上の者で、音声時計は手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。
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10
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盲人用時計
(音声)
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13,300
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聴覚障害者用通信装置
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71,000
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聴覚障害又は発声、発語に著しい障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。児童については学齢児以上
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5
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聴覚障害者用情報受信装置
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88,900
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聴覚障害児・者で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
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6
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人工咽頭
(笛式)
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5,000
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咽頭摘出者・児
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4
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人工咽頭
(電動式)
電池、充電器を含む。
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70,100
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5
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貸与
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福祉電話
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聴覚障害、又は外出困難な音声言語機能障害2級以上の者。ただし、障害者のみの世帯、又はこれに準ずる世帯
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ファックス
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聴覚障害、音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
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排泄管理支援用具
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ストマ用装具(蓄便袋)
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月額
8,600
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膀胱機能、又は直腸機能障害を有し、人工肛門、又は人工膀胱を増設した者(価格は一箇所当たりの皮膚保護材、及び袋を身体に密着させるものを含む。)
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ストマ用装具(蓄尿袋)
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月額
11,300
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紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)
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月額
12,000
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次のいずれかに該当する者(児童については3歳以上)
(1)障害により、紙おむつ等の用具類を必要とするもの
(ア)治療によって軽快の見込みのないストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ装具を装着できない者
(イ)先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排便機能障害のある者
(ウ)先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者
(2)脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、医師の意見書により紙おむつ等の装具類を必要とする者
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住宅改修費
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居宅生活動作補助用具(障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの)
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200,000
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下肢機能、又は体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、3級以上の者。ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者。児童については学齢児以上(給付は原則として1回限り。)
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