第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査
衆議院議員総選挙は、10月15日(火)に告示され、投開票は10月27日(日)に行われます。
投票資格
- 栄村の選挙人名簿に登録されている人
- 令和6年10月27日現在で満18歳以上の人(平成18年10月28日までに生まれた人)
- 法令で定める欠落事項に該当していない人
住所要件
令和6年7月14日以前から栄村に住民登録し引き続き住所を有し、投票日現在の栄村選挙人名簿に登録されている人。
令和6年7月15日以降、栄村から転出された方は、栄村選挙人名簿に登録されていますので、栄村で投票ができます。
期日前投票
投票日当日に投票に行かれない方は、期日前投票所で「期日前投票」をすることができます。
期日前投票所
1. 栄村役場
- 期間 10月16日(水)~10月26日(土)
- 時間 午前8時30分~午後8時まで
2. 秋山郷総合センター
- 期間 10月22日(火)
- 時間 午前9時~午後4時まで
期日前投票所での投票方法
- 投票所入場券をお持ちください
- 期日前投票所に設置されている「宣誓書兼請求書」に記載します。
不在者投票
指定された病院や老人ホームなどに入院・入所中の人や、学生・仕事などで栄村を離れている人などは、投票用紙を専用封筒に封入して署名する不在者投票を行うことができます。
滞在先での不在者投票
住所地と異なる場所に滞在している場合は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。投票方法は次のとおりです。
1.投票用紙の交付請求
「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、栄村(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に対して投票用紙を請求してください。(告示前でも受付可能です。)
2.不在者投票
上記の交付請求により、投票用紙、不在者投票用内封筒、不在者投票用外封筒、不在者投票証明書が交付(郵送)されます。これを滞在地の市区町村の選挙管理委員会へ持参し、投票を行ってください。
【注意点】
- 郵送等の日数がかかるため、お早めに投票手続きをしてください。
- 投票用紙が投票日の締め切りまでに、定められた投票所に到着しない場合は無効になります。
- 交付(郵送)される「不在者投票証明書」を開封したり、自宅等で投票用紙に記入したりすると、投票は無効になりますので各選挙管理委員会の指示に従ってください。
指定病院等における不在者投票
病院や特別養護老人ホーム、老人保健施設などに入院、入所されている場合、その施設が「不在者投票のできる施設」として都道府県の選挙管理委員会の指定を受けていれば、その病院や施設の中で不在者投票を行うことができます。
お問い合わせ先
栄村選挙管理委員会事務局(総務課行政係)
〒389-2792 長野県下水内郡栄村大字北信3433
電話:0269-87-3112 Fax:0269-87-3083