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乳幼児の医療費助成について

乳幼児福祉医療制度について(一部栄村独自制度)

【対象者】

0歳から18歳までの乳児・児童(期間満了は18歳になる年の年度末まで)

【制度利用の流れ】

役場窓口で受給者証の交付を申請(必要書類:保険証、振込先通帳、印鑑)

 ↓

受給者証の交付

 ↓

医療機関の窓口で保険証と共に受給者証を提示

 ↓

医療機関での窓口負担なし

※保険適用外の医療費については対象外です。

※県外の医療機関を受診した場合は、領収書を添付のうえ、給付の申請を行ってください。

※母子・父子家庭については一定所得の方に限り養育者も医療給付の対象となります。

児童扶養手当

父母子家庭について一定所得の方に限り毎月手当が支給されます。支給額はご自身の前年所得額や、扶養義務者(同居する父、母、兄弟姉妹)の前年所得額により変動します。
(※遺族年金等受給者の方は対象外となりますが、支給額が少額の場合、差額が支給される場合があります。)

支給額

令和5年4月現在 44,140円~10,410円/月
※2子、3子の加算有
(5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回支給)

特別児童扶養手当

身体や精神に一定程度の障害のある児童を監護する父もしくは母又は父母にかわって児童を養育している方へ手当を交付します。
児童扶養手当同様に一定所得の方については制限があり、手当が支給されません。

支給額

1級該当 52,400円/月
2級該当 34,900円/月
(4月、8月、12月の年3回支給)

その他、子育て、生活環境に関するお悩み等がありましたら、民生課健康支援係、保健師へご相談ください。
(健康支援係 0269-87-3020)

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お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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