世帯主の変更、世帯を分離・合併するとき
世帯の構成を変更するような以下の事例があった場合、世帯を変更してから2週間以内に役場へ届出をしてください。
- 世帯主変更(同じ世帯の中で、世帯主を別の方に変更する)
- 世帯合併(同じ住所にある複数の世帯をひとつにする)
- 世帯分離(同じ住所のまま、世帯を複数に分ける)
- 世帯変更(現在の世帯から、同じ住所にある別世帯に入る)
世帯の変更届に必要なもの
- 認印
- 窓口に来る方がご本人であることが確認できるもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポートなど) - 国民健康保険証(加入されている方のみ)
- 国民健康保険高齢受給者証(お持ちの方のみ)
- 減額認定証(お持ちの方のみ)
後期高齢者医療被保険者証(加入されている方のみ)
介護保険被保険者証(加入されている方のみ)
身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
療育手帳(お持ちの方のみ)
精神障害者福祉手帳(お持ちの方のみ)
※印鑑登録証をお持ちの方は引き続き使えます。
※本人又は同一世帯員以外の「代理人」が届出される場合は、委任状と、代理人の本人確認できるものが必要です。
※世帯変更を行うのに伴い、「簡易水道料・農業集落排水利用料・合併浄化槽利用料」「国民健康保険」等の変更手続きが必要となる場合がございます。
詳しくは窓口にてお問い合わせください。