住民票、戸籍等の郵送請求方法
何らかの事情により、役場窓口で請求できない方のために、郵送による住民票、戸籍等の請求を受け付けております。
様式はこちらから 【新】戸籍謄本・抄本等交付申請書(郵送用)2 (PDF 187KB)/【新】戸籍謄本・抄本等交付申請書(郵送用)2 (DOC 54.5KB)
1)郵便で請求できるもの
- 住民票
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍抄本(個人事項証明)
- 除籍謄本(全部事項証明)、除籍抄本(個人事項証明)
- 改製原戸籍謄本(全部事項証明)、改製原戸籍抄本(個人事項証明)
- 身分証明書
2)必要なもの
次の3種類のものを同封して郵送してください。
- 申請書1枚
(申請書をダウンロードし、必要事項を記入・押印のうえ同封してください。ダウンロードできない場合は、お近くの市区役所、町村役場に同様の申請書がありますので、それを入手し、そちらに記入・押印してお送りください。) - 返信用封筒1枚
(請求される方の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの。お急ぎの場合は、封筒に赤字で速達と記入し、速達分の切手を貼ってください。) - 手数料
(手数料分の定額小為替(郵便局で取り扱っています。)を同封してください。手数料より多く同封された場合は、お釣り分を定額小為替でお返しします。) - 本人確認書類の写し(有効期限内のもの・両面コピー)
- 1点だけで確認可能なもの(官公署発行の写真つき証明)
- 運転免許証・マイナンバーカード・写真付住民基本台帳カード
- 身体障害者手帳・外国人登録証明書又は在留カード・地方公共団体が発行した写真付証明書など
- 2点以上の組み合わせが必要なもの
- 健康保険証・年金証書・介護保険証・写真付の学生証などの書類
- 1点だけで確認可能なもの(官公署発行の写真つき証明)
- 委任状
代理人による請求の場合、委任状などの書面が必要となります。
※委任状は戸籍謄本(全部事項証明)や戸籍抄本(個人事項証明)以外の戸籍(除籍謄本や改製原戸籍謄本)を直系以外の方がやむを得ず請求する場合に必要です。詳しい内容については事前にお電話等でお問合せください。
3)手数料
手数料は以下のとおりです。郵便局で取り扱っている定額小為替でお支払いください。
- 住民票 1通につき300円
- 戸籍の附票の写し 1通につき300円
- 戸籍謄本(全部事項証明) 1通につき450円
- 戸籍抄本(個人事項証明) 1通につき450円
- 除籍謄本(全部事項証明) 1通につき750円
- 除籍抄本(個人事項証明) 1通につき750円
- 改製原戸籍謄本(全部事項証明) 1通につき750円
- 改製原戸籍抄本(個人事項証明) 1通につき750円
- 身分証明書 1通につき300円
4)送付先
〒389-2792
長野県下水内郡栄村大字北信3433番地
栄村役場 民生課 窓口担当 宛
※昭和30年以前は長野県内に「栄村」が複数ありました。戸籍の請求時はご注意ください。
- 「上水内郡 栄村」 → 現在の長野市
- 「更 級 郡 栄村」 → 現在の長野市
- 「南佐久郡 栄村」 → 現在の佐久穂町
- 「下水内郡 栄村」 → 現在の栄村
- 「下高井郡 堺村」 → 現在の栄村
- 「下水内郡 水内村」→ 現在の栄村
5)注意事項
- 返信用封筒に貼る切手は規定の料金より多めに貼ってください。(申請内容によっては書類の枚数が多くなり、予想した料金より多くかかるケースがあるためです。)
- 申請書の記入内容に不備がありますと交付できない場合がありますので、ご注意ください。
- 電話番号(昼間連絡できるところ)は必ずご記入ください。申請内容によっては更に詳しいことをお聞きする場合があるためです。
- 最近、申請される方が本当に必要としている書類とは違う書類を誤って申請するケースが見受けられます。申請される方それぞれのケースによって必要な書類は変わってきますので、申請される前に事前にお電話等でご相談されることをお勧めします。
- 申請を受け付けた順に書類をお送りしているため、お急ぎの場合、ご要望に添えない場合がございます。このような場合も、事前にお電話等でご相談の上、申請されるようお願いします。
※【新】戸籍謄本・抄本等交付申請書(郵送用)2 (PDF 187KB)/【新】戸籍謄本・抄本等交付申請書(郵送用)2 (DOC 54.5KB)