栄村から村外へ転出する場合
栄村から転出される方は、「転出届」を役場へ提出してください。
転出届に必要なもの
- 認印
- 転出先の住所
- 窓口に来る方がご本人であることが確認できるもの
(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポートなど) - 国民健康保険証(加入されている方のみ)
後期高齢者医療被保険者証(加入されている方のみ)
介護保険被保険者証(加入されている方のみ) - 印鑑登録証(登録されていた方のみ)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※本人または同一世帯員以外の「代理人」が届出される場合は、委任状と、代理人の本人確認できるものが必要です。
転出証明書
転出届出をしていただくと、役場から「転出証明書」を発行いたします。引っ越しした日から2週間以内に、この証明書を転出先市区町村に提出してください。転出証明書の手数料は無料です。
なお、国外転出の場合は転出証明書の発行はありません。
マイナンバーカードを利用した転出届をされる方
※転出届を郵送で届出することができます。 様式はこちら(マイナンバーカードによる転出(郵送).pdf (PDF 143KB)・マイナンバーカードによる転出(郵送).docx (DOCX 15.8KB))
届出をされる方はマイナンバーカードを使った転出届を下記まで郵送してください。印鑑登録証や国民健康保険証等をお持ちの方は同封してください。
転入手続きは郵送した届出書が役場へ到着した後に、マイナンバーカードをお持ちになり転入市町村役場へ届出をしてください。(転出証明書の発行はしません)
送付先
〒389-2792 長野県下水内郡栄村大字北信3433番地
栄村役場 民生課 窓口担当宛
海外へ転出される方
栄村から国外へ転出される場合は、手続は国内転出と同じです。