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栄村から村外へ転出する場合

栄村から転出される方は、「転出届」を役場へ提出してください。

転出届に必要なもの

  1. 認印
  2. 転出先の住所
  3. 窓口に来る方がご本人であることが確認できるもの
    (運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポートなど)
  4. 国民健康保険証(加入されている方のみ)
    後期高齢者医療被保険者証(加入されている方のみ)
    介護保険被保険者証(加入されている方のみ)
  5. 印鑑登録証(登録されていた方のみ)
  6. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    ※本人または同一世帯員以外の「代理人」が届出される場合は、委任状と、代理人の本人確認できるものが必要です。

転出証明書

転出届出をしていただくと、役場から「転出証明書」を発行いたします。引っ越しした日から2週間以内に、この証明書を転出先市区町村に提出してください。転出証明書の手数料は無料です。
なお、国外転出の場合は転出証明書の発行はありません。

マイナンバーカードを利用した転出届をされる方

※転出届を郵送で届出することができます。 様式はこちら(マイナンバーカードによる転出(郵送).pdf (PDF 143KB)マイナンバーカードによる転出(郵送).docx (DOCX 15.8KB)

届出をされる方はマイナンバーカードを使った転出届を下記まで郵送してください。印鑑登録証や国民健康保険証等をお持ちの方は同封してください。
転入手続きは郵送した届出書が役場へ到着した後に、マイナンバーカードをお持ちになり転入市町村役場へ届出をしてください。(転出証明書の発行はしません)

送付先

〒389-2792 長野県下水内郡栄村大字北信3433番地
栄村役場 民生課 窓口担当宛

海外へ転出される方

栄村から国外へ転出される場合は、手続は国内転出と同じです。

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お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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