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印鑑登録・廃止・再交付・改印申請

印鑑登録は私たちの権利と財産を守る大切な手続きです。お金や財産が動くところには必ずと言っていいほど印鑑登録証明書が必要になります。お金や財産にからむ様々なトラブルを防ぐためにも、自分で登録手続きをし、印鑑等を大切に保管するようにしましょう。

印鑑登録申請について

  1. 必要なもの
    1. 印鑑
    2. 登録される方がご本人であることが確認できるもの
      (運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポートなど)
      ※写真付きの証明書が必要です。保険証は不可です。
  2. 登録できる方
    村内に住民登録をしている(成年被後見人を除く)満15歳以上の方
  3. 申請方法
    <本人申請の場合>
    1. 本人が登録を受けようとする印鑑をお持ちになって登録申請をしてください。
    2. 申請の際に本人確認をさせていただきます。本人確認のできる証明がない場合は、事前にご相談ください。
    3. 登録が済みましたら印鑑登録証をお渡しします。印鑑登録証明書を発行する際に必ず必要になりますので、大切に保管してください。
    <代理人申請の場合>
    1. 印鑑登録は本人申請が原則ですが、やむを得ない理由で代理人が申請される場合は、事前にご相談ください。
    2. 代理人申請の場合、申請されてから本人あてに確認の通知を郵送でお送りします。後日、回答書及び代理人選任届を持参して頂いてからの登録となりますので代理人による即日登録はできません。
    <注意事項>
    1. 登録にかかる料金は300円です。
    2. 以下のような印鑑は登録できませんのでご注意ください。
      1. 住民票に記載されている氏名、名字、名前、名字と名前の頭文字、氏名の頭文字を表していないもの。
        外国人住民の方の場合、住民票に記録されている氏名、カタカナ氏名、併記名、通称名を表していないもの。
      2. 職業や資格など、氏名以外の内容を表しているもの。
      3. ゴム印など印鑑が変形しやすいもの(シャチハタは登録不可)。
      4. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まってしまうもの、または25ミリの正方形を超えてしまうもの。
      5. 印影が不鮮明なもの(長期間の利用で摩擦してしまったもの等)

    ※上記に記載した印鑑以外であれば、一般に安価で販売されている印鑑(俗にいう「三文判」)でも登録は可能です。ただし、安価で売られているということは、逆に考えると偽造されやすい印鑑とも言えます。登録する印鑑は、できる限り偽造されにくい彫りの印鑑が望ましいと思われます。
    ※登録できる印鑑は1人1個です。

    印鑑登録の廃止申請

    1. 必要なもの
      1. 印鑑
      2. 申請される方がご本人であることが確認できるもの
        (運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポートなど)
        ※写真付きの証明書が必要です。保険証は不可です。
        ※代理人が申請する場合は委任状が必要です。
      3. 印鑑登録証
    2. 申請方法
      <本人申請の場合>
      1. 本人が廃止しようとする印鑑と印鑑登録証をお持ちになり廃止申請をしてください。
      2. 申請の際に本人確認をさせていただきます。本人確認のできる証明がない場合は、事前にご相談ください。
      3. 確認が取れ次第、即日印鑑登録の廃止ができます。(廃止に係る手数料は無料です。)
      <代理人申請の場合>
      1. 印鑑登録は本人申請が原則ですが、やむを得ない理由で代理人が申請される場合は、廃止しようとする印鑑と印鑑登録証、委任状が必要です。
      2. 代理人申請の場合、申請されてから本人あてに確認の通知を郵送でお送りします。後日、その通知を持参して頂いてからの登録廃止となりますので、代理人による即日廃止はできません。

    印鑑登録の再交付・改印申請について

    一旦、現在の印鑑登録の廃止申請をして頂き、その後新規登録の申請をして頂くことになります。

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お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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