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法人住民税

 法人住民税は、村内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に対し課税されます。法人の所得の有無にかかわらず、資本金等の額や村内従業者数に応じて負担いただく「均等割」と法人税(国税)の額に応じて負担いただく「法人税割」があります。

1.納税義務者

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割

村内に事務所や事業所を有する法人

村内に寮・保養所などを有する法人で、事務所や事業所を有しないもの

×

  村内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行うもの

村内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの

×

2.均等割の税率

均等割額(百円未満切捨)=税率(年額)×事務所等有していた月数÷12

資本金等の額

栄村内の従業者数
50人超 50人以下
50億円超 300万円 41万円
10億円超え50億円以下 175万円 41万円
1億円超え10億円以下 40万円 16万円
1千万円超え1億円以下 15万円 13万円
1千万円以下 12万円 5万円
  • 資本金等の額は、資本金の額又は出資金額と資本金積立金等の合計額をいいます。
  • 資本金等の額及び村内の従業員数は、事業年度の末日で判定します。

3.法人税割の税率

法人税割額(百円未満切捨)=課税標準となる法人税額(千円未満切捨)×税率

H26.10.1~R1.9.30までに

開始する事業年度の税率

R1.10.1以降に 

開始する事業年度の税率

9.7% 6%

4.申告と納税

法人村民税は、納税義務者である法人自らが納税すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納める申告納税となっています。

申告区分 申告及び納付期限
予定(中間)申告 事業年度開始の日以降6か月経過した日から2か月以内
確定申告

事業年度終了日の翌日から2か月以内

5.法人に関する届出

事業所の新規設立、所在地や代表者等の変更、事業所廃止や休業等があった場合は、その旨を届け出てください。

添付書類:登記事項全部証明書(写)、定款(写)

「法人設立(設置)異動等申告書」はこちら→法人設立異動等申告書.pdf (PDF 62KB)

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