法人住民税
法人住民税は、村内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に対し課税されます。法人の所得の有無にかかわらず、資本金等の額や村内従業者数に応じて負担いただく「均等割」と法人税(国税)の額に応じて負担いただく「法人税割」があります。
1.納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
均等割 | 法人税割 | |
村内に事務所や事業所を有する法人 |
○ |
○ |
村内に寮・保養所などを有する法人で、事務所や事業所を有しないもの |
○ |
× |
村内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行うもの |
〇 |
〇 |
村内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの |
○ |
× |
2.均等割の税率
均等割額(百円未満切捨)=税率(年額)×事務所等有していた月数÷12
資本金等の額 |
栄村内の従業者数 | |
---|---|---|
50人超 | 50人以下 | |
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超え50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円超え10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1千万円超え1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
- 資本金等の額は、資本金の額又は出資金額と資本金積立金等の合計額をいいます。
- 資本金等の額及び村内の従業員数は、事業年度の末日で判定します。
3.法人税割の税率
法人税割額(百円未満切捨)=課税標準となる法人税額(千円未満切捨)×税率
H26.10.1~R1.9.30までに 開始する事業年度の税率 |
R1.10.1以降に 開始する事業年度の税率 |
9.7% | 6% |
4.申告と納税
法人村民税は、納税義務者である法人自らが納税すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納める申告納税となっています。
申告区分 | 申告及び納付期限 |
予定(中間)申告 | 事業年度開始の日以降6か月経過した日から2か月以内 |
確定申告 |
事業年度終了日の翌日から2か月以内 |
5.法人に関する届出
事業所の新規設立、所在地や代表者等の変更、事業所廃止や休業等があった場合は、その旨を届け出てください。
添付書類:登記事項全部証明書(写)、定款(写)
「法人設立(設置)異動等申告書」はこちら→法人設立異動等申告書.pdf (PDF 62KB)