固定資産税
毎年1月1日に、栄村内に家屋(住宅・倉庫・車庫・物置・店舗・工場・事務所等)、土地または償却資産を所有している人に課税される税金です。
固定資産税を納める人は?
固定資産税を納める人(納税義務者と言います)は、原則として固定資産の所有者です。
- 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
課税されない金額(免税点)は?
村内に同一の人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、以下の金額に満たない場合は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
納付する月、回数は?
年間4回に分けて、4月、7月、11月、2月に納付して頂きます。
課税台帳の縦覧について
固定資産税課税台帳の縦覧は、納税者から自らの財産の評価額を確認して頂く制度です。縦覧期間は通常、毎年4月1日から最初の納期限の日までとなっております。縦覧を希望される方は、役場窓口までお越しください。
なお、この評価額に不服のある場合は、固定資産の価格等を登録した旨を公示した日(4月1日)から納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月までの間、固定資産評価審査委員会に申し出をすることができます。
家屋の新築(増築)・取り壊し等をされた場合
・家屋を新築・増築をしたときは、税務係へご連絡ください。日程調整のうえ、家屋調査に伺います。この調査は固定資産税の基となる評価額を算出するためのものです。家屋に使用されている建築資材や仕上げなどを部屋ごとに調査します。なお、調査の参考にさせていただきますので、建築図面一式(平面図・立面図等)をご用意ください。また、入居する前に家屋調査を希望される方は、完成後早めにご連絡ください。
・家屋を取り壊したときは、早めに「家屋の届出書」を税務係へ提出してください。年内に届出がないと、翌年度以降も課税されてしまうことがあります。なお、登記してある建物は、法務局で滅失登記の手続きが必要です。
※取り壊した建物の用途や取り壊し状況により、土地における住宅用地の特例措置が受けられたくなる場合があります。
・法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が変更(売買、相続等)されたときは、税務係へ「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。年内に届け出がないと、翌年度以降も前の所有者に課税されてしまいます。
家屋に関する届出書
・登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更する場合
・家屋を取り壊し新築(増築)した場合
土地現況調査申請
課税地目は現況により決定されます。課税地目と現況地目に相違がある場合は以下の書類を提出してください。
担当者が現況を確認し課税地目と相違があった場合、次年度から現況地目で課税を行います。
(栄村)土地現況調査申請書_記載例 (DOC 42.5KB)