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第9期期間中の介護保険料が決まりました

介護保険制度の財源である介護保険料は、3年ごとに介護保険事業計画の策定に合わせて見直しを行っています。介護給付費の現状や第1号被保険者(65歳以上)の人数等から、令和6年度から令和8年度までの介護保険基準額(※)は、5,700円になります。所得段階によって乗じる割合と所得区分については、国の基準に準じています。

財源の負担割合は、全体の半分の額を公費(税金)で、残りの半分を40歳以上の方全員で負担することになっています。

令和6年度~令和8年度の第一号被保険者(65歳以上)の保険料について

保険料は各市町村ごとに決められており、本人の所得金額や世帯の課税状況により下記の13段階に区分されています。

段階 対象者 割合 保険料
第1段階 生活保護受給者又は世帯全員が住民税非課税かつ本人の前年合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 基準額×0.285 19,490円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で本人の前年合計所得金額+課税年金収入額が80万円以上120万円以下 基準額×0.485 33,170円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で本人の前年合計所得金額+課税年金収入が120万円以上 基準額×0.685 46,850円
第4段階 世帯に課税者がいるが本人が住民税非課税で前年合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 基準額×0.9 61,560円
第5段階 世帯に課税者がいるが本人が住民税非課税で前年合計所得金額+課税年金収入額が80万円超 基準額(※) 68,400円
第6段階 本人が住民税課税者で、前年合計所得金額が120万円未満 基準額×1.2 82,080円
第7段階 本人が住民税課税者で、前年合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.3 88,920円
第8段階 本人が住民税課税者で、前年合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.5 102,600円
第9段階 本人が住民税課税者で、前年合計所得金額が320万円以上420万円未満 基準額×1.7 116,280円
第10段階 本人が住民税課税者で、前年合計所得金額が420万円以上520万円未満 基準額×1.9 129,960円
第11段階 本人が住民税課税者で、前年合計所得金額が520万円以上620万円未満 基準額×2.1 143,640円
第12段階 本人が住民税課税者で、前年合計所得金額が620万円以上720万円未満 基準額×2.3 157,320円
第13段階 本人が住民税課税者で、前年合計所得金額720万円以上 基準額×2.4 164,160円

 

  1. 保険料の納付は、年金から天引きされる「特別徴収」と、村から送付する納付書などにより納付して頂く「普通徴収」の2つがあります。
保険料の納付
区分 対象者 納付方法
特別徴収 年金の受給額が、年額18万円以上の方 年金を受給される際(偶数の月、年6回)にあらかじめ差し引かれる形で納付して頂きます。
普通徴収 年金の受給額が、年額18万円未満の方など 村から送付される納付書、または指定頂いた金融機関からの口座振替により、納付して頂きます。
  1. 口座振替の申し込み方法について
    納付書で保険料を納付して頂いている皆様には、便利な口座振替をお勧めします。
    口座振替を希望される方は、納付書、口座振替を希望する金融機関の通帳、届出印を持参のうえ、役場窓口にてお申し込みください。

第二号被保険者(40~64歳)の保険料について

第二号被保険者(40~64歳)の皆様については、加入している医療保険の保険料に上乗せする形で納付して頂きます。

  1. 国民健康保険に加入されている方
    所得や資産などに応じて算定し、医療分と介護分を合わせて、国民健康保険料として世帯主の方が納付します。原則として本人が二分の一、国が二分の一の負担となります。
  2. 職場の健康保険(社会保険)に加入している方
    加入している医療保険の算定方法により決定します。原則として本人が二分の一、事業主が二分の一負担となります。

詳しくは厚労省で発行しているリーフレットをご覧ください。koseiroudou-dai2gou (PDF 695KB)

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お問い合わせ

民生課健康支援係

電話:
0269-87-3301
Fax:
0269-87-3308

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