栄村空き家バンクのご案内
栄村空き家バンク(空き家情報登録制度)とは、栄村内にある空き家の有効活用を図るため、空き家の売買・賃貸に関する情報を、空き家の利用希望者に提供する制度です。
栄村空き家バンクの仕組み
- 空き家を売りたい・貸したい方(所有者)からの申請により、空き家を空き家バンクに登録し、インターネット等を通じて広く情報提供を行います。
- 空き家バンクに登録されている空き家について、買いたい・借りたい方(利用希望者)から申請があった場合には、所有者と利用希望者の間で売買・賃貸の交渉を行っていただきます。
売買の交渉については、原則として、栄村と協定を締結している媒介業者(以下、「媒介業者」とします。)が媒介します。
賃貸の交渉については、媒介業者は媒介しません。
なお、媒介業者の媒介により売買契約が成立した場合には、宅地建物取引業法に基づき、所有者から媒介業者に対し報酬を支払う必要があります。
【媒介業者】ジェイエイながのサービス株式会社みゆき支店 - 栄村は売買・賃貸の交渉には一切関与しません。したがって、栄村は交渉時のトラブルや交渉結果について一切責任を負いません。
栄村空き家バンク登録物件の掲載先
楽園信州空き家バンク
※希望価格・家賃が設定されている物件のみ
ジェイエイながのサービス株式会社
※媒介業者が媒介する案件のみ
栄村空き家バンクの利用方法
空き家の所有者
- 登録したい空き家が次の要件を満たしていることを確認した上で、電話等により栄村役場へご連絡ください。
【空き家の登録要件】栄村内で個人が居住を目的に取得し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものも含む。)建物及びその敷地又は建物の跡地であること。
ただし、倒壊等の危険性がある空き家や生活の場として機能しない空き家については除く。 - 栄村役場の担当者と媒介業者が空き家の外観確認を行い、栄村空き家バンクへの登録が見込める空き家か判断します。
- 外観確認の結果、登録が見込める空き家と判断された場合には、登録申込書(様式第1号)、登録カード(様式第2号)及び空き家の建物・敷地の登記事項証明書を栄村役場へ提出してください。
※登録申込書は所有者名義で記入の上、提出してください。
なお、相続等により不動産登記上の所有者と実際の所有者が一致しない場合、所有権の移転の登記を行ってください。
※空き家の建物・敷地の権利関係を確認する必要があるため、発行から3ヶ月以内の登記事項証明書を提出してください。
なお、建物・敷地の登記事項証明書は、お近くの法務局で取得することができます。(要手数料)
【法務局のウェブサイト】 - 栄村役場の担当者と媒介業者と所有者の3者で空き家の内部確認を行い、登録可能な空き家か判断します。
- 内部確認の結果、登録可能な空き家と判断された場合には、所有者と媒介業者の間で媒介契約を締結していただいた上で、栄村空き家バンクに登録します。
- 栄村空き家バンクに登録されている空き家について、利用希望者が現れた場合、栄村から所有者と媒介業者へその旨をお知らせしますので、利用希望者と売買・賃貸の交渉を行ってください。
※賃貸の場合は、以上の手続き・交渉に媒介業者は一切関与しません。
空き家の利用希望者
- ご本人が次のいずれかの要件を満たしていることを確認した上で、利用登録申込書(様式第7号)、利用申込書(様式第11号)及び誓約書(様式第12号)を栄村役場あて提出してください。
【利用希望者の登録要件】空き家に定住又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者
空き家に定住又は定期的に滞在して、栄村の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
その他村長が適当と認めた者 - 適正な申込と認められた場合には、栄村において栄村空き家バンクへの利用登録を行うとともに、空き家の所有者と媒介業者へ連絡しますので、所有者と売買・賃貸の交渉を行ってください。
※空き家の購入にあたっては、必ず、空き家の現地確認を行ってください。
※賃貸の場合は、以上の手続き・交渉に媒介業者は一切関与しません。
制度要綱・様式
栄村空き家情報登録制度要綱
(様式第1号)登録申込書
(様式第2号)登録カード
(様式第4号)登録変更届書
(様式第5号)登録取消し願い書
(様式第7号)利用登録申込書
(様式第9号)利用登録変更届書
(様式第11条)利用申込書
(様式第12条)宣誓書
空き家の購入・改修に対する補助制度
空き家活用等事業補助金
空き家バンク登録住宅及び土地の購入費の2分の1を補助(上限100万円)
※詳しい補助要件等は栄村役場特命企画課へお問い合わせください。