栄村空き家バンクのご案内
栄村空き家バンク(空き家情報登録制度)とは、栄村内にある空き家の有効活用を図るため、空き家の売買・賃貸に関する情報を、空き家の利用希望者に提供する制度です。
栄村空き家バンクの仕組み
- 空き家を売りたい・貸したい方(所有者)からの申請により、空き家を空き家バンクに登録し、インターネット等を通じて広く情報提供を行います。
- 空き家バンクに登録されている空き家について、買いたい・借りたい方(利用希望者)から申請があった場合には、所有者と利用希望者の間で売買・賃貸の交渉を行っていただきます。
売買の交渉については、原則として、栄村と協定を締結している媒介業者(以下、「媒介業者」とします。)が媒介します。
賃貸の交渉については、媒介業者は媒介しません。
なお、媒介業者の媒介により売買契約が成立した場合には、宅地建物取引業法に基づき、所有者から媒介業者に対し報酬を支払う必要があります。
【媒介業者】ジェイエイながのサービス株式会社みゆき支店 - 栄村は売買・賃貸の交渉には一切関与しません。したがって、栄村は交渉時のトラブルや交渉結果について一切責任を負いません。
栄村空き家バンク登録物件の掲載先
楽園信州空き家バンク
※希望価格・家賃が設定されている物件のみ
ジェイエイながのサービス株式会社
※媒介業者が媒介する案件のみ
栄村空き家バンクの利用方法
空き家の所有者
- 登録したい空き家が次の要件を満たしていることを確認した上で、登録申込書(様式第1号)、登録カード(様式第2号)及び情報提供方法に関する意向確認書(別紙様式)情報提供方法に関する意向確認書(別紙様式)を栄村役場へ提出してください。
【空き家の登録要件】栄村内で個人が居住を目的に取得し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものも含む。)建物及びその敷地又は建物の跡地であること。
ただし、倒壊等の危険性がある空き家や生活の場として機能しない空き家については除く。 - 栄村役場の担当者が登録申込のあった空き家の建物・敷地について、登録申込者と不動産登記上の所有者が一致しているか、抵当権が設定されていないかなど、権利関係を確認します。
【登録申込者と不動産登記上の所有者が一致しない場合】不一致の理由が相続登記の未了によるものであり、かつ、売買物件であって売買の成立後、すみやかに相続登記を行うことが可能と認められるもの(相続関係が複雑でないもの)については、権利関係に問題がないものとして扱います。
なお、賃貸物件については、相続登記が未了の場合、相続人が家賃を受け取ることができないことから、この限りではありません。 - 2の結果、権利関係に問題がないことが確認された場合には、栄村役場の担当者と媒介業者が空き家の外観確認を行い、栄村空き家バンクへの登録が見込める空き家か判断します。
- 3の結果、登録が見込める空き家と判断された場合には、栄村役場の担当者と媒介業者と所有者の3者で空き家の内部確認を行い、登録可能な空き家か判断します。
- 4の結果、登録可能な空き家と判断された場合には、所有者と媒介業者の間で媒介契約を締結していただいた上で、栄村空き家バンクに登録します。
- 栄村空き家バンクに登録されている空き家について、利用希望者が現れた場合、栄村から所有者と媒介業者へその旨をお知らせしますので、利用希望者と売買・賃貸の交渉を行ってください。
※賃貸の場合は、以上の手続き・交渉に媒介業者は一切関与しません。
※内見希望者への対応は、栄村役場の担当者と所有者が協力しながら、随時対応するものとします。
※空き家の鍵の管理は、所有者が行ってください。
空き家の利用希望者
- ご本人が次のいずれかの要件を満たしていることを確認した上で、利用登録申込書(様式第7号)、利用申込書(様式第11号)及び誓約書(様式第12号)を栄村役場あて提出してください。
【利用希望者の登録要件】空き家に定住又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者
空き家に定住又は定期的に滞在して、栄村の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
その他村長が適当と認めた者 - 適正な申込と認められた場合には、栄村において栄村空き家バンクへの利用登録を行うとともに、空き家の所有者と媒介業者へ連絡しますので、所有者と売買・賃貸の交渉を行ってください。
※賃貸の場合は、以上の手続き・交渉に媒介業者は一切関与しません。
※空き家の購入・賃借にあたっては、必ず、内見を行い空き家の状態を確認してください。なお、内見は随時受け付けています。
制度要綱・様式
栄村空き家情報登録制度要綱
(様式第1号)登録申込書
(様式第2号)登録カード
(様式第4号)登録変更届書
(様式第5号)登録取消し願い書
(様式第7号)利用登録申込書
(様式第9号)利用登録変更届書
(様式第11条)利用申込書
(様式第12条)宣誓書
(別紙様式)情報提供方法に関する意向確認書
空き家の購入・改修に対する補助制度
若者定住マイホーム支援事業補助金
空き家バンク登録住宅の購入費の2分の1を補助(上限100万円、45歳以下の方が対象)
住宅リフォーム支援事業補助金
村内業者の施工による50万円以上の住宅リフォーム費に対し10万円(空き家バンク活用住宅の場合は20万円)を補助
※詳しい補助要件等は栄村役場建設課定住住宅係へお問い合わせください。