死亡届
死亡届
死亡されたときの手続きです。
届出期間
死亡した事実を知った日から7日以内。
届出地
次のいずれかの市・区役所、町村役場に届け出てください。
1)死亡された方の本籍がある場所
2)届出される方の住所がある場所
3)死亡された場所
届出人
死亡された方の親族など
届出に必要なもの
1)死亡届書(1通)
※病院から医師の死亡診断書がついた死亡届の用紙が渡されますので、持参ください。
注意事項
1)死亡届書には、医師の証明が必要です。
2)届出後、死体埋火葬許可証を交付しますので、斎場へ持参してください。
3)令和3年9月に戸籍法の一部が改正されたことにより、戸籍届書への押印義務が廃止されましたが、任意で押印することが可能となっております。
津南斎場のご利用について
津南斎場を利用される際は、死亡届の時に埋火葬許可申請をし、斎場申し込みをしてください。
申し込みは休日もできますが、夜間(午後5時15分~午前8時30分)はできません。
申し込みは必ず前日までに行ってください。当日申請はできません。
1)利用時間
斎場の利用時間は、下記の時間からとなっています。
- 午前9時から
- 午前10時から
- 午前11時30分から
- 午後1時30分から
- 午後2時30分から
- 午後3時30分から
※3と4の時間帯は1日のうちどちらか一方しか受け付けられません。
※上記の時間は斎場への到着時間ですので、お間違えの無いようお願いします。
※1体を火葬するのに概ね1時間強かかります。
※火葬の前後を考慮すると、火葬場に到着してから出発までの時間は約2時間ほど必要です。
2)利用手続き及び使用料
役場で死亡届の手続きをされた後、役場の発行する「死体埋火葬許可証」と「津南地域衛生施設組合火葬場使用申請書」とともに、火葬場使用日に斎場の係員へ使用料を納付してください。
使用料 | |||
---|---|---|---|
管内(栄村) | 管外 | ||
区分 | 使用料 | ||
12歳以上の者 | 1体につき25,000円 | 管内の5割増(使用者又は死亡者の住所もしくは本籍が管内に無い場合) | |
12歳未満の者 | 1体につき15,000円 | ||
死産胎児 | 1体につき10,000円 | ||
切断四肢 | 1個につき10,000円 | ||
改葬 | 1回につき10,000円 |
3)利用上の注意
- 開始時間の遅れは、業務に大きく支障を与えますので、時間厳守でお願いします。
- 待合室での湯茶等の使用は、セルフサービスでお願いします。また、お帰りの際は、待合室の清掃を行ってください。
4)火葬にあたってのお願い
お手数でも下記のことについてご協力をお願いします。
- ドライアイスは、出棺前に取り除いてください。
- お棺の中に遺品や物を入れると、遺骨を汚したり傷めたりするだけでなく、火葬時間が長くかかるうえ、事故の原因にもなりますので、入れないようご協力をお願いします。
- ペースメーカーを装着されているご遺体は爆発の危険がありますので、必ず除去したうえで火葬に付してください。
- 休業日は毎年、1月1日~3日の3日間です。
- 斎場職員に対する心付け等は、固くご辞退申し上げます。
- 詳しいことは津南地域衛生施設組合(電話:025-765-3495)へお問い合わせください。
みゆき野斎苑
葬儀場の関係でみゆき野斎苑(飯山市)をご利用になる場合は、事前に飯山市役所へ予約をしてください。その後、役場窓口にて死亡届の時に埋火葬許可申請をし、埋火葬許可証を受け取ってから、再度飯山市役所にて正式の使用申請をしていただくことになります。
1)利用料金
1体につき 38,400円
2)お問い合わせ先
- 飯山市役所 電話:62-3111
- みゆき野斎苑 電話:62-1977
法定相続情報証明制度
自筆証明遺言書保管制度