戸籍に関する基本的事項
戸籍に関する基本的事項
各種戸籍の届出
戸籍は、個人の氏名・生年月日・続柄などの関係を証明するもので、夫婦、親子単位で作成されています。この戸籍がある場所が本籍地といいます。
戸籍の記載は届出によって行われていますので、もし変更がある場合はできるだけ早く届け出てください。また、スムーズに正確な届出をしていただくために、事前に電話等でご相談されることをお勧めします。
戸籍の届出用紙は全国共通の様式です。(用紙は役場及び秋山支所の窓口に用意してあります。)
また、全国の市・区役所、町村役場でも用意されています。
届出の内容についてご不明の点がありましたら、直接役場窓口までお問い合わせください。
届出の受付時間
原則として24時間の受付です。但し、平日の午前8時30分から午後5時30分以外の届出については宿日直者により、受理のみ行います。
戸籍に関する申請は平日の午前8時30分~午後5時30分までです。この時間帯以外と、土・日・祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は受付していません。
届出の際の本人確認について
戸籍の届出の中には、個人情報保護と虚偽の届出防止の観点から、本人確認をさせていただくものがあります。届出をされる皆様にはお手数をお掛けしますが、皆様の大切な戸籍を守るため、ご理解・ご協力をお願いします。
1)戸籍届出の本人確認の方法
窓口での本人確認につきましては次のものを提示していただくことで行います。
- 運転免許証
- 住民基本台帳カード(顔写真入)
- パスポート
- 官公署の発行した免許証・許可証・資格証明書で、顔写真及び氏名の入ったもの
2)注意事項
- 窓口での届出時において、本人確認ができなかった届出人の方については、届出があったことを郵送によりご連絡いたします。
- 第三者(使者)の方が届出書をお持ちになった場合も、窓口に来た方の本人確認をさせていただきます。更に届出人すべてに届出書を受理した旨の通知をします。
戸籍届書の様式変更と押印廃止について
戸籍届書の様式変更
令和3年9月1日より、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、戸籍法の一部が改正されました。
これにより、各戸籍届書の様式が変更されておりますが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。
戸籍届書への押印廃止
上記の戸籍法改正により、戸籍届書への押印義務が廃止されましたが、長きにわたり重要文書へ押印してきた習慣や届出人にとって重要な意味を成す戸籍届書への押印をなくすべきでないという声などを踏まえ、押印義務廃止後も任意で押印することが可能です。
なお、戸籍届書については届出時に本人確認を実施しており、押印廃止後も真正な届出がされることについての担保がされています。