婚姻届
結婚されるときの手続きです。
届出期間
届出のあった日から法律上の効力が発生します。
届出地
次のいずれかの市・区役所、町村役場に届け出てください。
- 夫または妻の本籍がある場所
- 夫または妻の住所がある場所
届出人
結婚する当事者
届出に必要なもの
- 婚姻届書(1通)
- 戸籍謄本 夫・妻各1通(本籍地に届出する場合は不要です)
- 窓口に来る方がご本人であることが確認できるもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポートなど) - マイナンバーカード(氏が変わる方)
- 国民健康保険証(氏が変わる方)
注意事項
- 婚姻届書には、20歳以上の証人2人が必要になります。
- 日本国籍以外の方の婚姻については、上記以外の書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
- 18歳以上であること。令和4年4月1日現在で16歳以上の女性は18歳未満でも婚姻できますが、その場合には父母の同意が必要です。
- 女性が再婚の場合、解消または取消の日から起算して100日を経過していなければなりません。
- 近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間等)との婚姻は認められません。