よくある質問

婚姻届

結婚されるときの手続きです。

届出期間

届出のあった日から法律上の効力が発生します。

届出地

次のいずれかの市・区役所、町村役場に届け出てください。

  1. 夫または妻の本籍がある場所
  2. 夫または妻の住所がある場所

届出人

結婚する当事者

届出に必要なもの

  1. 婚姻届書(1通)
  2. 戸籍謄本 夫・妻各1通(本籍地に届出する場合は不要です)
  3. 窓口に来る方がご本人であることが確認できるもの
    (運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポートなど)
  4. マイナンバーカード(氏が変わる方)
  5. 国民健康保険証(氏が変わる方)

注意事項

  1. 婚姻届書には、20歳以上の証人2人が必要になります。
  2. 日本国籍以外の方の婚姻については、上記以外の書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
  3. 18歳以上であること。令和4年4月1日現在で16歳以上の女性は18歳未満でも婚姻できますが、その場合には父母の同意が必要です。
  4. 女性が再婚の場合、解消または取消の日から起算して100日を経過していなければなりません。
  5. 近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間等)との婚姻は認められません。

カテゴリー

お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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