よくある質問

離婚届

離婚されるときの手続きです。

届出期間

届出のあった日から法律上の効力が発生します。

届出地

次のいずれかの市・区役所、町村役場に届け出てください。

  1. 夫または妻の本籍がある場所
  2. 夫または妻の住所がある場所

届出人

夫、妻

届出に必要なもの

  1. 離婚届書(1通)
  2. 戸籍謄本 1通(本籍地に届出する場合は不要です)
  3. 国民健康保険被保険者証(氏が変わる方)
  4. マイナンバーカード(氏が変わる方)
  5. 窓口に来る方がご本人であることが確認できるもの
    (運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポートなど)

注意事項

  1. 離婚届書には、20歳以上の証人2人が必要になります。
  2. 夫婦間の未成年の子については、親権を定めてから届け出てください。

カテゴリー

お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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