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戸籍に関した用語解説

戸籍とは?

生まれてから死ぬまでの間の、個人の氏名・生年月日・続柄などの関係を証明するもので、夫婦、親子単位で作成されています。

本籍地とは?

戸籍が保管されている市区町村です。

筆頭者とは?

戸籍の一番はじめに記録されている人です。原則として、既婚者の場合は結婚したときに名字が変わらなかった人、未婚者の場合はご両親のどちらかです。また筆頭者が亡くなった場合も変動はありません。

届出人とは?

戸籍に関する届出ができる人(もしくは、しなければならない人)のことです。届出人自身が、届出人欄に自署した届書を、他の人が窓口にお持ちいただくことはできますが、届書に不備があった場合はお持ち帰りいただくことがあります。

戸籍謄本とは?

戸籍に記録されている事項のすべてを証明したものです。本籍地以外では発行できません。(ここでは「戸籍謄本(全部事項証明)」と表記しています。)

戸籍抄本とは?

戸籍中の特定の人について、記録されている事項のすべてまたは一部を証明したものです。戸籍謄本と同様に本籍地以外では発行できません。(ここでは「戸籍抄本(個人事項証明)」と表記しています。)

除籍とは?

戸籍のあった方すべてについて、死亡による除籍や婚姻等により新しい戸籍が編成されたため、新たな身分上の出来事が記録されなくなった戸籍のことです。筆頭者が亡くなった場合も配偶者が健在であれば除籍となりません。また筆頭者、配偶者ともに亡くなった場合も、お子さんが在籍している限り、除籍となることはありません。(ここでは「除籍謄本(全部事項証明)」「除籍抄本(個人事項証明)」と表記しています。)

改製原戸籍とは?

戸籍法の改正により改製された戸籍の元となった戸籍のことで、昭和32年と平成6年に改製が行われています。昭和32年には、それまでの「家」を単位としていた戸籍が「夫婦とその子」の単位に改められ、戸籍の再編成が実施されました。また平成6年には、戸籍事務のコンピュータによる処理が可能となり、栄村でも平成15年6月にコンピュータ戸籍への再編成が実施されました。(ここでは「原戸籍謄本(全部事項証明)」、「原戸籍抄本(個人事項証明)」と表記しています。)

戸籍の附票とは?

その戸籍ができてから現在までの住所の移動に関することを証明した書類です。戸籍と一緒に保管されているので、本籍地でないと発行することができません。(附票には「現在の戸籍」、「改製原戸籍」、「除籍された戸籍」の3種類があります。)

身分証明とは?

身分証明は、次の3項目について登録がないことを証明するものです。

  1. 破産者名簿に記載がないこと。
  2. 禁治産、準禁治産者名簿に記載がないこと。
  3. 後見の登記の通知を受けていないこと

戸籍記載事項証明

戸籍に載っている事項を各事項ごとに証明したものです。例えば出生事項のみを証明したり、父母の氏名と父母との続柄のみを証明するケースがあります。本籍と筆頭者、証明する人の氏名以外は1事項ごとに手数料がかかります。

受理証明

窓口に提出された届書が受理されたことを証明する書類です。

死亡診断書写し

死亡された際に届出て頂く、死亡届の中に記載されている死亡診断書の写しのこと。各種年金や保険金の申請に必要な場合がありますが、写しの使用用途によっては発行できないケースがありますので、事前にお電話でご確認ください。

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お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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