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新型コロナウイルス感染症緊急対策における税制上の措置について

1 徴収猶予の特例制度

◆対象となる村税:全税目

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日以降の収入に相当の減少(前年同期比概ね20%以上の減少)があった場合、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収の猶予を受けることができます。

◇詳しくは、こちらをご覧ください。 

2 中小事業者に対する固定資産税の特例措置【令和3年度課税分】

◆対象となる村税:固定資産税

 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある(※)中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準を、事業収入の減少幅に応じ2分の1又はゼロとします。認定経営革新等支援機構(税理士、商工会、金融機関等)から要件に該当するか確認を受けた後、令和3年1月に申告が必要です。

 ※令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月の事業収入が前年の同期間と比べて30%以上減少

◇詳しくは、こちらをご覧ください。

<関連>

 ・新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対する固定資産税・都市計画税について(中小企業庁ホームページ)

3 生産性革命の実現に向けた特例措置の拡充・延長

◆対象となる村税:固定資産税

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加え、固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします。また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、令和3年3月31日までとなっている適用期限を2年延長します。

◇詳しくは、こちらをご覧ください

<関連>

 ・生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例措置の拡充について(中小企業庁ホームページ)

4 軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

◆対象となる村税:軽自動車税(環境性能割)

 軽自動車税の取得時にかかる軽自動車税(環境性能割)は、消費税率の引き上げに伴い、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用乗用車(新車・中古車)を対象に、税率を1%分軽減する特例措置が適用されておりましたが、適用期限を6ヵ月延長し、令和3年3月31日まで対象となります。

<関連>

 ・大きく変わった、クルマの税(経済産業省ホームページ)

5 イベントの中止等によるチケットの払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の適用

◆対象となる村税:個人住民税

 政府の自粛要請を受けて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対して、入場料等の払戻しを請求しなかった場合、放棄した金額を「寄附」とみなし個人住民税の寄附金税額控除の対象とします。

 ◇詳しくは、こちらをご覧ください。

<関連>

 ・チケットを払い戻さず寄附することをお考えの方へ(文化庁チラシ)

6 住宅ローン控除の適用要件の弾力化

◆対象となる村税:個人住民税

 消費税率10%が適用される住宅を取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月末までに入居した場合、住宅ローンの控除期間が10年から13年へ3年間延長されています。新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等で、令和2年12月末までに入居ができない場合でも、一定の要件を満たせば、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除の適用を受けることができます。

住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

<関連>

 ・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について(国土交通省ホームページ)

7 国民健康保険税の減免

◆対象となる村税(国民健康保険税)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入が減少(前年比概ね30%以上)したときは、申請により減免を受けられる場合があります。

 ◇詳しくは、こちらをご覧ください。

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