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国民健康保険税

国民健康保険税は、加入されている方が病気や怪我をしたときの医療費や、介護が必要になったときの介護費用をまかなうための財源です。納期限を確認し、納め忘れのないようにしましょう。

1.納めていただく方(納税義務者)

◎国民健康保険税は世帯主に課税されます

国民健康保険の加入者がいる世帯主が納税義務者です。このため、世帯主が他の健康保険(職場の健康保険や後期高齢者医療保険など)に加入している場合でも、家族に1人でも国民健康保険に加入している方がいれば、保険税は世帯主(擬制世帯主)が納めることとなります。

2.保険税の計算

保険税は以下の3つの区分に構成されます。

区分 目的 対象
医療給付費分(医療分) 国民健康保険加入者の医療給付に充てるもの 加入者全員
後期高齢者支援金分(支援分) 後期高齢者医療制度を支援するもの 加入者全員
介護納付金分(介護分) 介護保険の給付に充てるもの 40歳から64歳までの加入者

国民健康保険税の年税額は以下の(1)から(4)の合計額になります。

保険税率等<令和6年度> 

  医療分 支援分 介護分 備考
(1)所得割 6.1% 2.6% 2.1% 前年中の所得から基礎控除(43万円)を引いた額×税率
(2)均等割 17,500円 8,000円 8,000円 加入者1人あたり
(3)平等割 19,000円 8,000円 6,700円 1世帯当たり
賦課限度額 650,000円 240,000円 170,000円  

3.保険税の納め方

国民健康保険税は、国民健康保険に加入した月から脱退した月の前月分まで納めることになります。4月1日から翌年3月31日までを1年間として、10期に分けて納付します。ただし、年度途中で納税義務が発生した場合は税額を残りの納期で分けて納付していただきます。加入月と支払月は必ずしも一致しません。

所得割額は前年の所得を基に計算しますが、前年所得は6月頃に確定します。そのため1期(4月)~3期(6月)は、前年度の保険税の約10分の3で計算(仮算定)した税額を納めていただきます。4期(7月)以降の税額は、7月に確定し賦課(本算定)する1年分の保険税から仮算定分(4月~6月分)を差し引き、残りを4期(7月)以降の納期で割り振った額を納めていただきます。

◎納付書による支払い

  各納期月に納付書を世帯主あてに送付します。役場窓口または、指定金融機関(ながの農協・八十二銀行・長野県信用組合)、QR決済にて納付してください。(※納税には、便利で確実な口座振替をお勧めします。)

◎口座振替による支払い

  口座振替にすると、指定の口座から自動引き落としになるため、納め忘れの心配がなくなります。
  役場窓口へ口座振替を希望する金融機関の通帳と印鑑をご持参のうえ、お申し込みください。翌月または翌々月から口座振替となります。

<口座振替ができる金融機関>  

  • ながの農業協同組合
  • 八十二銀行
  • 長野県信用組合飯山支店
  • ゆうちょ銀行(郵便局)

 <口座振替日> ※振替日が土日祝日の場合は、金融機関の翌営業日

  • ながの農協、ゆうちょ銀行(郵便局)・・・各納期月22日
  • 八十二銀行、長野県信用組合・・・各納期月25日 

  納期限は、それぞれ納期月の末日です(末日が土日祝日の場合は、金融機関の翌営業日)

納期月一覧
 
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
納付月
(納期月)

(1期)

(2期)

(3期)

(4期)
 
(5期)

(6期)

(7期)

(8期)

(9期)

(10期)
 

 

4.保険税の通知

 4月の仮算定及び7月の本算定により税額が決まりましたら、納税義務者(世帯主)へ通知書でお知らせします。年度の途中で国民健康保険に加入したり喪失した場合は、届出日の翌月に再計算を行い、その内容を決定(更正)通知書でお知らせします。

5.保険税の軽減

手続きが必要な軽減・減免

非自発的離職者を対象とした軽減 (要申請)

会社の倒産や、事業主の都合により解雇や雇い止めされた方は、申請により保険税が軽減される場合があります。

<対象者>※次の3つの条件を満たす方

  1. 平成21年3月31日以降に離職した人
  2. 離職時点で65歳未満の人
  3. ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」に記載されている「離職理由コード」が『11、12、21、22、23、31、32、33、34』の方

<軽減期間>

  離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで

<軽減内容>

  失業した人の前年中の給与所得を100分の30として計算します。

<申請方法>

  国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付)、認印を持って、役場窓口で手続きをしてください。 

旧被扶養者を対象とした減免 (要申請)

 社会保険などに加入していた方(被用者保険の被保険者)が後期高齢者医療制度に移行された場合には、それまで扶養されていた方(旧被扶養者)は国民健康保険に加入することになります。このことにより、これまでかかっていなかった保険税が新たに発生することで、急激な負担増となります。この負担を軽減するために、以下の条件の全てに該当する方については、減免措置を受けることができます。

<対象者>※次の3つの条件を満たす方

  1. 国保の資格を取得した日に65歳以上であること
  2. 国保の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であったこと
  3. 国保の資格を取得した日に被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入していること

<軽減内容>

  • 所得割額については、全額を減免します
  • 均等割額については、1/2を減免します。(7割・5割軽減世帯は除きます)
  • 平等割額については、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、1/2を減免します。(7割・5割軽減世帯は除きます)

<申請方法>

 役場窓口に申請書があります。被用者保険の保険者が発行した「資格喪失証明書」(被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入したことで、被扶養者の資格を喪失したことが明記されているもの)の原本と印鑑をお持ちになり手続きをしてください。

産前産後の被保険者軽減 (届出)

 令和6年1月から国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が減額されます。

<対象者> 

 国民健康保険被保険者で出産日が令和5年11月1日以降の方

<対象期間> 

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間

 多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間

 ※出産とは、妊娠85日以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含む。

<軽減内容>

 ・所得割・・・当該出産被保険者の所得割額の12分の1の額に、当該月数を乗じて得た額。

 ・被保険者均等割・・・当該出産被保険者の被保険者均等割額の12分の1の額に、当該月数を乗じて得た額。

<問い合わせ>

 役場民生課国民健康保険担当又は、村保健師までお問合せください。

 

手続きの必要がない軽減

低所得世帯の軽減

 世帯主と加入者の合計所得が一定以下の世帯は、均等割・平等割が軽減されます(所得の申告がないと適用になりません)

軽減判定所得 軽減割合 軽減額
均等割 平等割
医療分 支援分 介護分 医療分 支援分 介護分
43万円+10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下 7割 12,250円 5,600円 5,600円 13,300円 5,600円 4,690円
43万円+29万5千円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割 8,750円 4,000円 4,000円 9,500円 4,000円 3,350円
43万円+54万5千円×加入者数+10万円(給与所得者等の数-1)以下 2割 3,500円 1,600円 1,600円 3,800円 1,600円 1,340円
  • 「加入者数」とは、同一世帯に属する国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。
  • 「給与所得者等」とは、下記に該当する方
    ・給与収入が55万円を超える方
    ・公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減

 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、同一世帯の国保被保険者が1人となった世帯を「特定世帯」といいます。特定世帯の場合は、医療保険分と後期高齢者支援分の平等割額が移行後5年間は半額になります。また、5年を経過したあとの3年間は、「特定継続世帯」として平等割額が4分の3の額となります。

子どもの均等割額軽減

 令和4年度より、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額が2分の1に軽減されます。なお、2割・5割・7割軽減が適用される世帯の場合、軽減後の金額から、さらに2分の1軽減となります。

 

6.国民健康保険税を滞納すると

災害、その他特別な事情がないのに保険税を滞納すると、病気やケガをしたときに医療費の全額をいったん支払うなどの厳しい措置がとられます。そのとき困るのはあなたやあなたの家族です。このようなことにならないよう必ず期限内に納めましょう。

◎滞納が続くと次のような厳しい措置が講じられます

  • 有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合がありあす。
  • 滞納が続くと「被保険者資格証明書」が交付され、医療費を全額(10割)負担することになります。
  • 財産が差し押さえられることがあります。

 ◎納付が困難な場合は税務係へご相談ください

事情により納期限までに保険税の納付が困難な方は、分割して納付することもできます。そのままにせず早めにご相談ください。

問い合わせ 電話0269-87-3111

・保険税については、総務課 税務係
・国民健康保険制度(加入・喪失、保険給付等)の全般については、民生課 住民福祉係

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