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障害基礎年金

国民年金加入中に障害者になった場合受けられる年金で、障害の等級によって受ける年金額が決まっています。

1.対象となる人

国民年金に加入中(または60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日(※1)のある病気や怪我で、政令に定める1級または2級の障害の状態になった人が対象となります。
※1 障害の原因となった病気や怪我で、初めて病院にかかった日のことです。

2.受給するための保険料納付要件

この年金を受給するためには、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が、全体の3分の1以上無いことが必要要件となります。ただし、初診日が平成28年3月31日までにある場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納が無ければ受けることができます。

3.国民年金加入前(20歳前)に障害者になった人は

国民年金に加入する20歳になる前に1級、2級の障害者になった場合は、20歳になったときから障害基礎年金を受給できます。ただし、本人に一定以上の所得がある場合は、所得額に応じて全額または半額が支給停止となりますので、ご了承ください。

4.受給できる年金額

受給できる年金額
区分 障害基礎年金額
(年額)
備考
1級 99万100円  
2級 79万2,100円  
加算分 1・2人目 各22万7,900円 受給者に生計を維持されている子がいる場合、加算されます。
3人目以降 各7万5,900円

 

5.厚生年金との組み合わせができます

これまで障害基礎年金に上乗せできるのは障害厚生年金のみでしたが、平成18年4月から、老齢厚生年金や遺族厚生年金も選択できるようになりました。

6.特別障害給付金について

国民年金への加入が任意だったために加入せず、その後障害を負い、障害基礎年金を受けられない人に、平成17年4月から特別障害給付金が支給されるようになりました。該当する人は、役場までお問い合わせください。

対象となる人

昭和61年度前の現在の第3号被保険者にあたる人や、平成3年度前の学生で任意加入していなかった障害等級1,2級の認定を受けた人。

給付金額(月額)
給付金額(月額)
1級 5万円
2級 4万円

※所得による支給制限がありますので、ご了承ください。

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お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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