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老齢厚生年金

厚生年金に加入していた人が老齢基礎年金に上乗せして受けることができる、老後の年金です。

1.60歳から64歳までの老齢厚生年金

下記の三つの要件を満たしている人は、60歳から64歳までの老齢厚生年金を受けることができます。

  • 老齢基礎年金が受けられること
  • 厚生年金の加入期間が1年以上あること
  • 生年月日は男性の場合は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前であること。

※1 支給開始年齢の引き上げが行われています。
現在、60歳から64歳までの老齢厚生年金の支給開始年齢を段階的に引き上げているところです。生年月日と年齢により、受け始める年齢と受け取られる年金の内容が違います。

2.受給できる年金額

60歳から64歳までの老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分を足した額に加給年金額を加算した額となります。

3.65歳からの老齢厚生年金

厚生年金の加入期間が1ヶ月以上ある人が、老齢基礎年金を受けられるようになったときに上乗せの年金として、老齢厚生年金が受け取られます。

4.働く人の老齢年金

60歳以降も会社で働く人は、年金の一部または全部が支給停止になることがあります。

  • 60歳から64歳の人の場合・・・
    月給及びボーナス(総報酬月額相当分)と年金(基本月額)が一定額以上もらっている人は、年金の一部または全部が支給停止になります。
  • 65歳以上の人の場合・・・
    老齢基礎年金は全額受給できますが、老齢厚生年金は一定額を超えると一部が支給停止になります。65歳以上70歳未満の人が支給停止の対象ですが、平成19年4月以降に70歳になる人には同様の給付調整が行われます。

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お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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