よくある質問

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その他の独自給付

1.寡婦年金

対象となる人は以下のとおりです。

  1. 亡くなった人
    第一号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫
  2. 受け取る人
    10年以上婚姻関係にあった妻(事実婚を含む)が60歳から65歳になるまで。

受給できる年金額

夫が受けられたと思われる、第一号被保険者にかかる老齢基礎年金の4分の3。

2.死亡一時金

対象となる人は以下のとおりです。

  1. 亡くなった人
    第一号被保険者として保険料を納めた期間(一部納付した期間は納付率に応じて期間を算出します)が3年(36ヶ月)以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき。
  2. 受け取る人
    1:配偶者 2:子 3:父母 4:孫 5:祖父母 6:兄弟姉妹
    (※受けられる順序もこの順番によります。)

受給できる年金額

第一号被保険者として保険料を納めた期間に応じて、下の表のとおり受給できます。

保険料納付月数と金額
保険料納付月数 金額
36ヶ月以上180ヶ月未満 120,000円
180ヶ月以上240ヶ月未満 145,000円
240ヶ月以上300ヶ月未満 170,000円
300ヶ月以上360ヶ月未満 220,000円
360ヶ月以上420ヶ月未満 270,000円
420ヶ月以上 320,000円

※寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によってどちらかが支給されます。

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お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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