その他の独自給付
1.寡婦年金
対象となる人は以下のとおりです。
- 亡くなった人
第一号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫 - 受け取る人
10年以上婚姻関係にあった妻(事実婚を含む)が60歳から65歳になるまで。
受給できる年金額
夫が受けられたと思われる、第一号被保険者にかかる老齢基礎年金の4分の3。
2.死亡一時金
対象となる人は以下のとおりです。
- 亡くなった人
第一号被保険者として保険料を納めた期間(一部納付した期間は納付率に応じて期間を算出します)が3年(36ヶ月)以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき。 - 受け取る人
1:配偶者 2:子 3:父母 4:孫 5:祖父母 6:兄弟姉妹
(※受けられる順序もこの順番によります。)
受給できる年金額
第一号被保険者として保険料を納めた期間に応じて、下の表のとおり受給できます。
保険料納付月数 | 金額 |
---|---|
36ヶ月以上180ヶ月未満 | 120,000円 |
180ヶ月以上240ヶ月未満 | 145,000円 |
240ヶ月以上300ヶ月未満 | 170,000円 |
300ヶ月以上360ヶ月未満 | 220,000円 |
360ヶ月以上420ヶ月未満 | 270,000円 |
420ヶ月以上 | 320,000円 |
※寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によってどちらかが支給されます。