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老齢基礎年金

65歳になったときから生涯受けられる老後の年金です。

1.受給できる人

老齢基礎年金を受給するためには、少なくとも25年以上の受給資格期間(保険料納付済期間)が必要です。受給資格期間には以下のような期間が含まれます。

  • 国民年金の保険料を納めた期間(第1号被保険者期間や任意加入期間)
  • 第2号被保険者期間(昭和61年4月から)
  • 第3号被保険者期間(昭和61年4月から)
  • 保険料の免除期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間
  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金などの加入期間
  • 合算対象期間

受給資格期間が短くなる場合があります。

国民年金制度が発足したのは昭和36年4月1日ですが、その当時の年齢により、きちんと保険料を納め続けていても25年という受給資格期間を満たせない場合があります。このようなケースに当てはまる人には、期間を短縮する特例制度があります。要件は以下のとおりですので、該当する人はお近くの社会保険事務所までお問い合わせください。

  • 昭和5年4月1日以前に生まれた人
  • 昭和26年4月1日以前に生まれた厚生年金加入の人
  • 昭和36年4月1日以前に生まれた厚生年金または共済組合加入の人

合算対象期間とは、次のようなケースをいいます。

  • 現在の第3号被保険者にあたる人がかつて任意加入だったときに、加入しなかった期間
  • 平成3年3月以前に、学生は任意加入だったため、加入しなかった期間
  • 昭和36年4月以降の期間で、20歳から60歳までの間に海外に在住していた期間

2.受給できる年金額

老齢基礎年金額(年額)は79万2,100円です。
この金額は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた場合の満額の金額です。納めた期間が40年に満たないときは一定の計算式により減額されます。

3.繰上げ支給・繰下げ支給

老齢基礎年金は65歳から受給できますが、「早めにもらいたい」というご希望の場合は、60歳から65歳になるまでの間に減額された金額を受け取れる「繰上げ支給」が、「65歳になるけどもう少しあとになってからもらいたい」というご希望の場合は増額された金額が受け取れる「繰下げ支給」という制度があります。

繰上げ支給の解説

早く年金をもらうため請求したときの月単位の年齢によって減額率が決まります。

減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

【注意点】

  1. 一度決めた減額率は一生変更できません。
  2. 繰上げ支給を受けた後は障害基礎年金を受けられません。
  3. 国民年金の任意加入者は繰上げ支給を請求できません。

繰下げ支給の解説

後で年金をもらうため、請求したときの月単位の年齢によって増額率が決まります。

増額率=0.7%×65歳になった月から繰下げを申し出た月の前月までの月数

【注意点】

  1. 一度決めた増額率は一生変更できません。
  2. 65歳以後に障害・遺族年金を受けた人は繰下げ支給を請求できません。

4.振替加算

現在、会社員や公務員に扶養されている配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入し、老齢基礎年金を受けられますが、以前の制度では加入そのものが任意でした。このため、任意加入していなかったために年金額が低くなってしまう人が出ることがあることから、これに対応するための、年齢に応じた一定額を老齢基礎年金に上乗せする「振替加算」という制度があります。

対象となる人

大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人で、昭和61年4月1日に夫婦ともに60歳未満の人です。
※詳しい内容についてはお近くの社会保険事務所へお問い合わせください。

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お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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