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遺族基礎年金

国民年金の加入者が亡くなったときに、妻または子が受けることができる年金です。

1.対象となる人

  1. 亡くなった人については以下のとおりです。
    国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)や老齢基礎年金を受けている人、受けられる人。
  2. 受け取る人については以下のとおりです。
    • 亡くなった人の妻で、子と生計を共にしている人
    • 亡くなった人の子
      ※ここでいう「子」とは、「18歳になる年の年度末までの子」または「20歳未満で1・2級の障害のある子」のことをいいます。

2.受給するための保険料納付要件

死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないことが必要です。ただし、死亡日が平成28年3月31日までにある場合は、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納が無ければ受けることができます。

3.受給できる年金額

妻が受ける場合
区分 遺族基礎年金額(年額)
子が1人いる場合 102万円
子が2人いる場合 124万7,900円
子が3人いる場合 132万3,800円
子が4人以上いる場合 子が3人いる妻の額に、1人につき7万5,900円を加算
子が受ける場合
区分 遺族基礎年金額(年額)
子が1人いる場合 79万2,100円
子が2人いる場合 102万円
子が3人いる場合 109万5,900円
子が4人以上いる場合 子が3人の額に、1人につき7万5,900円を加算

4.遺族基礎年金が受けられなくなる場合

次のいずれかに該当すると、遺族基礎年金を受ける権利が無くなり、受給できなくなります。

  • 死亡したとき 
  • 婚姻したとき(事実婚を含む)
  • 直系血族または直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組を含む)
    この他にも、子が要件を満たさなくなったときなどには、受給権がなくなります。

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お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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