遺族基礎年金
国民年金の加入者が亡くなったときに、妻または子が受けることができる年金です。
1.対象となる人
- 亡くなった人については以下のとおりです。
国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)や老齢基礎年金を受けている人、受けられる人。 - 受け取る人については以下のとおりです。
- 亡くなった人の妻で、子と生計を共にしている人
- 亡くなった人の子
※ここでいう「子」とは、「18歳になる年の年度末までの子」または「20歳未満で1・2級の障害のある子」のことをいいます。
2.受給するための保険料納付要件
死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないことが必要です。ただし、死亡日が平成28年3月31日までにある場合は、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納が無ければ受けることができます。
3.受給できる年金額
区分 | 遺族基礎年金額(年額) |
---|---|
子が1人いる場合 | 102万円 |
子が2人いる場合 | 124万7,900円 |
子が3人いる場合 | 132万3,800円 |
子が4人以上いる場合 | 子が3人いる妻の額に、1人につき7万5,900円を加算 |
区分 | 遺族基礎年金額(年額) |
---|---|
子が1人いる場合 | 79万2,100円 |
子が2人いる場合 | 102万円 |
子が3人いる場合 | 109万5,900円 |
子が4人以上いる場合 | 子が3人の額に、1人につき7万5,900円を加算 |
4.遺族基礎年金が受けられなくなる場合
次のいずれかに該当すると、遺族基礎年金を受ける権利が無くなり、受給できなくなります。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき(事実婚を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組を含む)
この他にも、子が要件を満たさなくなったときなどには、受給権がなくなります。