国民年金保険料
今お勤めになっている職場で厚生年金や共済年金に加入していない場合は、国民年金への加入が必要となります。ここでは保険料の概要と納付方法についてお知らせします。
第一号被保険者の保険料
自営業、学生、無職の方などが対象となる保険です。
1.保険料
- 定額保険料 1ヶ月 14,100円
- 付加保険料 1ヶ月 400円
(※将来、より多くの年金を受け取りたい方が対象となります。)
2.留意事項
- 老齢基礎年金額に{付加保険料納付月数×200円}が上乗せされます。
(物価スライドはありません。) - 国民年金に更に上積みする年金として国民年金基金という制度があります。
詳しくは、長野県国民年金基金のホームページをご覧ください。
長野県国民年金基金ホームページ http://www.naganokikin.or.jp/ - 国民年金基金に加入された方は、上記の付加保険料を納めることができません。
※保険料は年齢・性別・所得に関係なく、全国一律の金額です。
※保険料納付には前納制度があり、毎年4月に1年分納めると、現金払いでは3,000円、口座振替では3,550円お得です。 - 第一号被保険者から負担していただく保険料は定額になっており、保険料は平成29年度まで毎年、月額280円引き上げられる予定となっています。
なお、引き上げ額は今後の賃金上昇率によって変化しますのでご了承ください。保険料は基礎年金の給付にあてる分の他に、自営業者などの被保険者について独自給付にあてる分、及び当面の積み立てに回る分も含まれています。
保険料の納付方法について
保険料は社会保険庁から郵送されてくる納付書(払込用紙)によりお願いします。(口座振替の場合は特にご連絡はいたしません。)
1.納付書で納める方法
「社会保険庁の発行する納付書」をお持ちになり、お近くの金融機関、ゆうちょ銀行、社会保険事務所等で、納期限までに納入してください。
納付方法 | 金額 | 割引額 |
---|---|---|
各月払い | 14,100円(年額169,200円) | なし |
1年分前納 | 166,200円 | 年額 3,000円割引 |
半年分前納 | 83,910円(4~9月分、10月~3月分の2回となります。) | 半年分で690円割引 |
※上記の金額は平成19年度のものです。
2.口座振替で納める方法
口座振替により納入される場合は、お近くの金融機関、ゆうちょ銀行、社会保険事務所、又は役場窓口で手続きが必要です。
振替方法 | 口座振替日 | 割引額 |
---|---|---|
各月払い (翌月末振替) |
翌月の末日(休日の場合は翌営業日) | なし |
各月払い (当月末振替) |
当月の末日(休日の場合は翌営業日) | 毎月50円割引 |
1年分前納 | 毎年4月30日(休日の場合は前日の営業日) | 年額3,550円割引 |
半年分前納 | 毎年4月30日及び10月31日 (休日の場合は前日の営業日) |
半年分で960円割引 |
※詳しくはお近くの社会保険事務所へお問い合わせください。
※1年分前納を希望される場合は、3月中旬までに手続きを済ませてください。
※平成14年4月から、保険料支払に関する窓口はすべて社会保険事務所になりました。
※口座振替に関する手続き先は下記のとおりです。
- 口座振替を開始・変更するとき→お近くの金融機関、ゆうちょ銀行、社会保険事務所、役場窓口
- 口座振替をやめるとき→社会保険事務所
- 国民年金保険料の納付書の再発行→社会保険事務所
- 保険料還付請求書の提出→社会保険事務所
社会保険料控除について
納めて頂いた国民年金保険料は、「社会保険料控除」として所得から控除できます。年末調整や確定申告の際に、国民年金保険料の1月~12月の間に納めた金額について、社会保険料控除の手続きを行ってください。なお、ご本人の保険料だけでなく、ご家族(配偶者やお子さん等)の保険料についても、納めた人の控除の対象となります。確定申告又は年末調整の際には、社会保険庁から送られてくる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付して、手続きをしてください。万一、控除証明書を無くされた場合は下記の専用ダイヤル、もしくはお近くの社会保険事務所へご連絡頂き、再発行を受けてください。
※控除証明書専用ダイヤル 電話:0570-00-9911
(平日 午前9時から午後5時まで受付しています。)
※長野北社会保険事務所 電話:026-244-4100(代表)
保険料の納付期限について
毎月の保険料は、翌月の末日までに納めて頂くことになっております。
障害年金及び遺族年金の納付要件(「前々月まで」の部分)や申請免除の承認月(「申請した月の前月分から」の部分)などは、この納期限を基に決められています。できるだけ納期限までに納めて頂くようお願いします。(支払が困難な場合は申請免除の手続きを早めに行ってください。)
また、納期限が過ぎてしまっても、2年以内であれば保険料はそのままの金額で納めることができます。万一2年を過ぎてしまうと時効になってしまい、納めることができなくなりますのでご注意ください。
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