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障害厚生年金

厚生年金の被保険者となっている人が、何らかの理由で障害者になったとき受給できる年金です。

1.対象となる人

厚生年金に加入中に初診日がある病気や怪我で、障害基礎年金の1級、2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せする形で障害厚生年金の1級、2級が受給できます。
この他、障害の程度が3級に該当する場合は、障害厚生年金3級が支給されます。
また、厚生年金に加入中にかかった病気や怪我が5年以内に治り、3級の障害よりやや軽い程度の障害が残った場合は、障害手当金(一時金)が受給できます。

2.受給するための保険料納付要件

受給するには、障害基礎年金を受給するための保険料納付要件を満たしていることが必要です。厚生年金の被保険者期間は国民年金の保険料納付済期間とみなされます。
※受給できる年金額など詳しい内容については、お近くの社会保険事務所へお問い合わせください。

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お問い合わせ

民生課住民福祉係

電話:
0269-87-3114

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