遺族厚生年金
厚生年金の加入者が亡くなったときに、妻または子などが受けることができる年金です。
1.対象となる人
- 亡くなった人については以下のとおりです。
- 厚生年金の被保険者期間中に亡くなった。
- 厚生年金の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで5年以内に亡くなった。
- 1級、2級の障害厚生年金の受給資格のある人が亡くなった。
- 老齢厚生年金の受給資格のある人が亡くなった。
- 受け取れる人については以下のいずれかに当てはまる場合です。
- 子のいる妻または子(遺族基礎年金を受けられます。)
- 子のいない妻(平成19年4月から、30歳未満の妻の年金は5年で打ち切られます。)
- 孫
- 死亡当時55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳からです。)
2.受給するための保険料納付要件
遺族基礎年金を受給するための保険料納付要件を満たしていることが必要です。厚生年金の被保険者期間は国民年金の保険料納付済期間とみなされます。
3.受給できる年金額
定められた一定の計算式により算出されます。
詳しい内容についてはお近くの社会保険事務所までお問い合わせください。
4.年金の選択
65歳以上の妻が、妻自身の老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金を受けられる場合、平成19年4月から妻自身の老齢厚生年金を受給し、従来の遺族給付(※1)の額が上回る場合は、その差額を受給できるようになりました。
(※1 「遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の4分の3)」または「妻の老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の3分の2(夫の老齢厚生年金の2分の1)」)
5.遺族厚生年金を受けられなくなるとき
次のいずれかに該当すると、遺族厚生年金を受ける権利が無くなってしまいますので、ご注意ください。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき(事実婚を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組を含む)
※この他にも、子が要件を満たさなくなったときなどには、受給権がなくなります。